誰もが仕事と育児を両立できるよう、育児・介護休業法が改正されました!
主な改正内容
①新たに「産後パパ育休(出生時育児休業)」制度が創設されました。
産後8週間以内に28日を限度として、2回に分けて取得が可能です。
男性の育児休業取得促進のため、取得ニーズが高い子の出生直後の時期にこれまでよりも柔軟で取得しやすい休業として設けられました。
②育児休業を分割で取得できるようになりました。
これまで育児休業は原則1回しか取得できませんでしたが、2022年10月からは男女ともそれぞれ2回まで取得することが可能になりました。