令和元年5月29日、女性活躍推進法等の一部を改正する法律が成立し、令和元年6月5日に公布されました。
改正内容は以下のとおりです。
一般事業主行動計画の策定・届出義務の対象拡大の女性活躍に関する情報公表の義務の対象が、
常時雇用する労働者が301人以上から101人以上の事業主に拡大されます。
常時雇用する労働者が301人以上の事業主は、情報公表項目について、
(1)職業生活に関する機会の提供に関する実績
(2)職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備に関する実績
の各区分から1項目以上公表する必要があります。
女性の活躍推進に関する状況等が優良な事業主の方への認定(えるぼし認定)よりも水準の高い
「プラチナえるぼし(仮称)」認定を創設します。
女性活躍推進法特集ページ(厚生労働省)